小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目) 本文
また,令和5年4月1日前後の開示請求の取扱いにつきましては,条文の適用関係を明確にするため,経過措置を設けることといたします。 なお,この2つの条例のほかに,小松島市議会の個人情報の保護に関する条例と,小松島市議会情報公開条例についての運用に関する事項は,令和5年4月1日までに別に定めるものといたします。
また,令和5年4月1日前後の開示請求の取扱いにつきましては,条文の適用関係を明確にするため,経過措置を設けることといたします。 なお,この2つの条例のほかに,小松島市議会の個人情報の保護に関する条例と,小松島市議会情報公開条例についての運用に関する事項は,令和5年4月1日までに別に定めるものといたします。
(経過措置) 2 改正後の第9条から第14条までの規定は,令和5年4月1日以後になされる開示請求に関 する決定等から適用し,同日前になされた開示請求に関する決定等については,なお従前の例 による。 3 改正後の第17条第2項の規定は,この条例の公布の日以後になされる審査請求から適用し, 同日前になされた審査請求に関する手続については,なお従前の例による。
(経過措置) 第3条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松島市行政不服審査会条例(以下「旧 条例」という。)第4条の規定による委員(以下「旧委員」という。)である者については,同 条第2項の規定による任期が満了するまでの間は,この条例の施行後も,なお従前の例による。
(経過措置) 第2条 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前 の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の 適用については,なお従前の例による。
(経過措置) 2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは 遺族補償を受ける権利は,この条例の施行の日以後も,なお従前の例により担保に供すること ができる。
(経過措置) 2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については,この条例 による改正後の小松島市国民健康保険条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
◯ 加藤保険年金課長 委員がおっしゃっております退職者等療養給付費につきまして,退職者医療制度が平成27年3月末に廃止となりまして,その時点で退職者医療制度の被保険者だった方に限り,経過措置として,従前の制度で取り扱ってきたところでございまして,65歳未満の方が対象でしたので,経過措置を受けていた方が65歳を迎えたことによって,令和元年度中に対象者がいなくなったためでございます。
国の方針として、不妊治療につきましては、令和4年4月の保険適用が予定されており、それまでの経過措置として、今年1月より現行の不妊治療費助成事業が拡充されています。 これに対応して本市独自の助成事業として、所得制限の緩和や令和3年度には助成額の上限を引き上げるなど、制度の拡充を実施しており、今後は保険適用後の助成事業の在り方を含めた対応について検討が必要であると考えております。
(経過措置) 2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第9条第1項の規定の適 用については,同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは,「健康保険法施行令等の 一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2 第1項」とする。
第2条は、市民税に関する経過措置を規定、第3条は固定資産に関する経過措置を規定、第4条は軽自動車税に関する経過措置を規定したものでございます。 報告第4号は以上でございます。 続きまして、議案書27ページをお願いいたします。 報告第5号 繰越明許費繰越計算書の報告について。
次に、委員からは、WeLoveなるとまちづくり活動応援補助金に関し、応募の特別措置を設けた経緯について質疑があり、理事者からは、令和元年度までは応募回数について市民提案型は2回まで、行政提案型は制限なしと設定していたが、令和2年度分より市民提案型・行政提案型をSDGs部門に統合し、1団体3回までとしたことから、令和2年度に限り経過措置として平成28年度以降に3回以上の補助実績がある団体に関しては応募
(経過措置) 2 この条例による改正後の第4条の規定は,令和3年度以降の年度分の保険料から適用し,令 和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
(経過措置) 2 この条例の施行の際現に設置され,又は設置の工事がされているこの条例による改正後の小 松島市火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置,構造及び管理に 関する基準の適用については,なお従前の例による。
その時点で,退職者医療制度の被保険者だった方に限り,経過措置として従前の制度で取り扱ってきたところでございまして,退職者医療制度は65歳未満の方が対象でしたので,経過措置を受けていた方が65歳に到達するにつれて対象者が減少したものでございます。
(経過措置) 2 この条例による改正後の附則第2項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞 金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。
(経過措置) 2 この条例による改正後の小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定は,令和2 年4月1日以後に支給すべき事由の生じた小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例第 5条第1項に規定する公務災害補償(以下この項において「公務災害補償」という。)
次に、議案第21号鳴門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を改正するに伴い、放課後児童支援員の要件を規定する経過措置等について所要の改正を行うものでありました。
条例改正して,いざ実行する期間というのを多分決められるはずですから,例えば,それを10月にするなら10月にする,12月にするなら12月にして,1月からスタートですとなると,それまでの間の経過措置が必ず必要になってくると思います。大前提で今の条例を守りなさいという言い方は余りにも強硬過ぎると思いますので,そのあたりの経過措置についての考え方はいかがでしょうか。
(住居手当に関する経過措置) 2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において,改正前の小 松島市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第11条の3の規 定により住居手当が支給されていた職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手 当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)
次に、議案第21号鳴門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の要件を規定する経過措置等について、所要の改正を行うものであります。